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東京地方裁判所 昭和55年(ワ)1937号 判決 1981年8月24日

甲事件原告・乙事件被告

長谷川運輸倉庫株式会社

甲事件被告・乙事件原告

海老澤清次

ほか四名

主文

1  甲事件被告海老澤清次は、甲事件原告に対し金三八万七一八九円、同海老澤邦博、同海老澤洋二、同岡田美佐子は同じく各金六万四五三二円、同岡田直之は同じく金一九万三五九四円及び右各金員に対する昭和五四年六月二〇日から支払ずみまで年五分の割合による各金員を支払え。

2  甲事件原告の甲事件被告らに対するその余の各請求を棄却する。

3  乙事件原告らの請求はいずれも棄却する。

4  甲事件の訴訟費用はこれを四分し、その一を甲事件原告の、その余を甲事件被告らの負担とし、乙事件の訴訟費用は乙事件原告らの負担とする。

5  この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  甲事件

1  請求の趣旨

(一) 甲事件被告らは、各自、甲事件原告に対し金一一一万七五二〇円及び内金一〇一万七五二〇円に対し昭和五四年六月二〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

(二) 訴訟費用は甲事件被告らの負担とする。

(三) 仮執行の宣言。

2  請求の趣旨に対する答弁

(一) 甲事件原告の請求を棄却する。

(二) 訴訟費用は甲事件原告の負担とする。

二  乙事件

1  請求の趣旨

(一) 乙事件被告は、乙事件原告海老澤清次に対し金九四八万一一四一円、同海老澤邦博に対し金一五八万〇一九〇円、同海老澤洋二に対し金一五八万〇一九〇円、同岡田直之に対し金四七四万〇五七〇円、同岡田美佐子に対し金一五八万〇一九〇円及び右各金員に対する昭和五四年六月二一日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を各支払え。

(二) 訴訟費用は乙事件被告の負担とする。

(三) 仮執行の宣言。

2  請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨。

第二当事者の主張

一  甲事件

1  請求の原因

(一) 事故の発生(以下、本件交通事故という。)

(1) 日時 昭和五四年六月二〇日午前三時四八分ころ。

(2) 場所 東京都保谷市新町四―九―一二

(五日市街道)交差点。

(3) 加害車(甲車) 普通乗用自動車(多摩五七せ九二〇五)

右運転者 訴外亡海老澤秀人(以下、訴外亡秀人という。)

(4) 被害車(乙車) 大型貨物自動車(茨一一あ四七五七)

右運転者 訴外塚原力(以下、訴外塚原という。)

右所有者 甲事件原告

(5) 態様 乙車が吉祥寺方面から立川方面に向け進行中、事故現場交差点において対面する青信号にしたがい発進したところ、対向車線を追い越し開始中のタクシーをさらに追越そうとしてセンター・ラインを越えて進行してきた乙車に衝突された。

(二) 責任原因

訴外亡秀人は、前記交差点を通過するに際し、追越禁止違反、酒酔い、速度違反、前方不注視などの過失により前記態様による本件交通事故を発生させ、後記権利の侵害をもたらし、これにより後記損害を生ぜしめたのであるから訴外亡秀人はその損害賠償義務を負うものである。

(三) 権利の侵害

甲事件原告は、本件交通事故によりその所有する乙車のフロントバンパー、ラジエーターグリル、フロントフエンダー、サイドフエンダー等を破損させられ、その所有権を侵害された。

(四) 損害

甲事件原告は、右権利侵害により一個の物的損害を被り、これを構成する損害項目と金額は次のとおりである。

(1) 修理代 金四九万〇四二〇円

甲事件原告は本件交通事故により修理代金四九万〇四四二〇円の支払を余儀なくされた。

(2) 休車損 金五二万七一〇〇円

甲事件原告は、本件事故当時、乙車、一〇・五トン車一台、四トン車四台を所有する貨物自動車運送等を業とする会社であるが、乙車の右修理に不可欠である一〇日間の間、乙車を休車するの止むなきに至り、乙車の一日の売上高は金六万一〇〇〇円であり、これに要する必要経費は一日金八二九〇円であるから、同車の一日の利益は金五万二七一〇円であり、合計金五二万七一〇〇円となる(必要経費は運行しないことによつて支出を免れる燃料費金七五二〇円、タイヤチユーヴ費(消耗品費)金七六六円である。)。

(3) 弁護士費用 金一〇万円

甲事件原告は、甲事件被告らが任意に支払わないので、同代理人に対し本訴の提起と追行を委任し、第一審判決時において金一〇万円の金員を支払う旨約した。

(4) 合計 金一一一万七五二〇円

右(1)ないし(3)の各損害項目の金額を合算すると金一一一万七五二〇円となる。

(五) 相続

(1) 亡秀人の相続

甲事件被告兼乙事件原告海老澤清次は亡秀人の実父、訴訟承継前の甲事件被告岡田て(以下、亡てという。)はその実母であり、その法定相続分は各二分の一である。

(2) 亡ての相続

甲事件被告兼乙事件原告海老澤邦博は亡て(昭和五六年三月二六日死亡)の実子(法定相続分六分の一)、同海老澤洋二はその実子(同六分の一)、同岡田直之はその配偶者(同二分の一)、同岡田美佐子はその実子(同六分の一)である。

(3) 甲事件被告らは、亡秀人の甲事件原告に対する損害賠償債務を不可分的に承継したものと解するのが正当であるから、各人は全額の賠償義務を負担する。

(六) 結論

よつて、甲事件原告は甲事件被告らに対し、各自、損害賠償金一一一万七五二〇円及び内金一〇一万七五二〇円に対する不法行為日である昭和五四年六月二〇日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

2  請求原因に対する認否

(一) 請求原因第(一)項(1)ないし(4)の各事実は認め、同項(5)の事実は不知ないし否認。

(二) 同第(二)項の事実中、訴外亡秀人に追越禁止違反、速度違反、酒気帯び運転の点は認め、その余は否認する。本件交通事故は訴外塚原が交差点内で左側通行を遵守しなかつたため発生したものである。

(三) 同第(三)項の事実は認める。

(四)(1) 同項(四)項の(1)の事実は認める。

(2) 同項(2)の事実は争う。

(3) 同項(3)の事実は不知。

(五) 同第(五)項の(1)、(2)の各事実は認め、(3)は争う。

3  過失相殺の抗弁

本件交通事故は原告の従業員である甲車運転手訴外塚原が本件交差点内をその中心線より対向車線側にはみ出して進行した重大な過失によるものであるから、損害の算定に当り十分に斟酌すべきである。

4  抗弁に対する認否

抗弁事実は争う。

二  乙事件

1  請求の原因

(一) 事故の発生

(1) 日時 昭和五四年六月二〇日午前三時四八分ころ。

(2) 場所 東京都保谷市新町四丁目九番一二号先交差点内。

(3) 加害車(乙車) 大型貨物自動車(茨一一あ四七五七)

右運転者 訴外塚原力

(4) 被害車(甲車) 普通乗用自動車(多摩五七せ九二〇五)

右運転者 訴外海老澤秀人

(5) 態様 甲車は、本件交差点内の左側部分を直進中、対向直進してきた乙車が右交差点内右側部分(乙車から見て)にはみ出して進行した結果、甲乙車は正面衝突した。

(二) 責任原因

乙事件被告は乙車を保有し、これを自己のため運行の用に供していたものである。

(三) 権利の侵害

(1) 訴外亡秀人は、本件交通事故により頭蓋骨骨折、全身打撲の傷害を受け、事故日の午前四時二七分ころ事故発生場所において死亡した。

(2) 訴外亡秀人の実父である乙事件原告海老澤清次(以下、父清次という。)及び実母である承継前の乙事件原告亡岡田ては実子である訴外亡秀人を本件交通事故により死亡させられた。

(四) 損害

(訴外亡秀人の人的損害)

(1) 逸失利益 金二五七四万〇八五四円

(ア) 給与賞与損

訴外亡秀人は、事故当時満三二歳の健康な独身男子であり、訴外京王帝都電鉄株式会社に勤務していたものであるが、本件事故に遭わなければ、満六七歳までの三五年間稼働できた筈であり、その間年収金三〇二万九九〇九円(給料金二三六万八三一二円、賞与金六六万一五九七円)を下廻らない収入を得、右期間の生活費は収入の五〇パーセントとし、ライプニツツ方式により年五分の中間利息を控除して計算すると訴外亡秀人の給料賞与の逸失利益の現価は金二四八〇万六〇一六円となる。

(計算式)

302万9,909(円)×(1-0.5)×16.3741=2480万6016(円)

(イ) 退職金損

訴外亡秀人は、本件事故に遭わなければ六〇歳まで前記会社に勤務した筈であり、六〇歳のときの退職金は、その時の算定基礎給六七・九二を乗じた金額であるところ、同訴外人の六〇歳時の算定基礎給を算出することは不能であるから控え目に事故時の算定基礎給金一三万六三七三円をもとに計算すると金九二六万二四五四円となり、これを現価に換算すると金三八五万八七三八円である。そして、同訴外人の本件事故による死亡退職金は金二九二万三九〇〇円であつたので退職金損としては右金額との差額金九三万四八三八円を下らない。

(計算式)

13万6373(円)×67.92=926万2454(円)

926万2454(円)×0.4166=385万8738(円)

385万8738(円)-292万3900(円)=93万4838(円)

(ウ) 合計 金二五七四万〇八五四円

以上(ア)と(イ)を合計すると金二五七四万〇八五四円となる。

(2) 相続

乙事件原告海老澤清次及び亡ては訴外亡秀人の右損害賠償請求権を各二分の一ずつ相続したので、それぞれ金一二八七万〇四二七円の損害賠償請求権を相続取得した。

(父清次及び母ての各人的損害)

(3) 治療費 各金九七五〇円

父清次及び母て両名は訴外亡秀人の治療費として各金九七五〇円の支払を余儀なくされた。

(4) 雑費 各金二五〇円

右両名は訴外亡秀人の事故に関し雑費として各金二五〇円の支出をした。

(5) 文書料 各金三二七五円

右両名は前記権利侵害に伴い文書料として各金三二七五円の支払を余儀なくされた。

(6) 葬儀費用 各金五六万五八一五円

右両名は訴外亡秀人の葬儀費用として各金五六万五八一五円を支出した。

(7) 慰藉料 各金六五〇万円

右両名は本件事故により当時満三二歳の健康な働き盛りの男子である訴外亡秀人を失い、老後の頼りにしていた者をなくし、大きな精神的損害を被り、その慰藉料としては各金六五〇万円が相当である。

(8) 弁護士費用 各金七五万円

右両名は、乙事件被告が任意の支払に応じないので、本訴の提起及び追行を乙事件原告ら代理人に委任し、それぞれ着手金金二五万円を支払つた外、各謝金金五〇万円支払う旨約定した。

(9) 損害の填補 金一〇〇一万七〇四〇円

右両名は自動車損害賠償責任保険金一〇〇一万七〇四〇円を取得し、各自法定相続分に応じて金五〇〇万八五二〇円を受領した。

(五) 結論

よつて、乙事件被告は乙事件原告海老澤清次に対し損害賠償金九四八万一一四一円、亡岡田て訴訟承継人同海老澤邦博に対し同じく金一五八万〇一九〇円、同海老澤洋二に対し同じく金一五八万〇一九〇円、同岡田直之に対し同じく金四七四万〇五七〇円(同岡田美佐子に対し同じく金一五八万〇一九〇円と右各金員に対する不法行為日の翌日である昭和五四年六月二一日から各支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

2  請求原因に対する認否

(一) 請求原因第(一)項の事実中、(5)は否認し、その余は認める。

(二) 同第(二)項の事実は認める。

(三) 同第(三)項(1)、(2)の各事実は認める。

(四) 同第(四)項の事実中、(2)の相続人、相続分の点、(9)は認め、その余は不知ないし争う。

3  抗弁

(一) 免責の抗弁

本件交通事故は甲車を運転していた訴外亡秀人の酒酔い無暴運転の過失にのみ起因するもので、従業員である乙車運転者訴外塚原にはなんらの過失もなく、乙事件被告も乙車の運行に関し注意を怠つたことはなく、又乙車に構造上の欠陥や機能の障害はなかつたのであるから、自動車損害賠償保障法三条但書に定める免責事由がある。

(二) 過失相殺の抗弁

仮に免責事由がないとしても、訴外亡秀人には前記のような重大な過失があるので、被害者及び被害者側の過失として訴外亡秀人の損害及び父清次、母亡ての各損害の算定につき斟酌して相当の減額をすべきである。

4  抗弁に対する認否

(一) 抗弁第(一)項の事実は否認ないし争う。

(二) 同第(二)項の事実は争う。

第三証拠〔略〕

理由

(甲事件及び乙事件)

一  甲事件原告兼乙事件被告(以下、単に原告ともいう。)と甲事件被告ら兼乙事件原告ら(以下、単に被告らともいう。)は次の事実に争いがない。

1  事故の発生

(一) 日時 昭和五四年六月二〇日午前三時四八分ころ。

(二) 場所 東京都保谷市新町四丁目九番一二号(五日市街道)先交差点内(以下、本件交差点という。)

(三) 甲車 普通乗用自動車(多摩五七せ九二〇五)

右運転者 訴外亡海老澤秀人

(四) 乙車 大型貨物自動車(茨一一あ四七五七)

右運転車 訴外塚原力

右所有者 甲事件原告

2  原告の責任原因(乙事件)

乙事件請求原因第(二)項の事実は当事者間に争いがない。

二1  被告の責任原因(甲事件)

次に訴外亡秀人の過失についてみるに、前項の事実及びいずれも成立に争いのない甲第一号証と第七号証(原本の存在も)、同乙第一号証、原告主張の日時、撮影対象の写真であることに当事者間に争いがない甲第八号証の一ないし八、証人田村景司、同中島昭夫、同大成博元、同浅見富英の各証言並びに原告代表者尋問の結果を総合すれば、以下の事実を認めることができ、他に以下の認定を左右する証拠はない。

(1) 本件事故現場は柳橋交差点方面から小平市方面に東西に通じる都道に北側と南側に交差道路が接続する変形十字路の信号機により交通整理の行なわれている交差点であり、同交差点は柳橋交差点方面から西進する車両は交差点内でゆるく右カーヴを切りながら進行し、反対方面から東進する車両は同じくゆるく左カーヴを切りながら進行しなければならない構造にあり、車道幅員などは別紙現場見取図のとおりであるほか、小平市方面から武蔵境駅方面に右折南進する車両は予め中央線よりの右折車用車線に入つたうえ、交差点内に標示された導入帯に即して右折すべき構造となつている。同所はアスフアルト舗装の平坦乾燥した道路で、その交通規制としての時速四〇キロメートル制限、駐車禁止、一部追越しのための右側部分はみ出し通行禁止となつており、天候は晴であつた事故時は午前三時四八分ころで付近の照明装置もあり明るく、甲乙車両にとり見通しは悪くはない。

(2) 原告の従業員である訴外塚原は、乙車を運転して前記都道を柳橋交差点方面から西進中、本件交差点にさしかかり対面する赤色信号にしたがい別紙図面<ア>の地点に一旦停車し、信号が青色標示に変わつたので直進発進し、時速一五ないし二〇キロメートルで進行中、同<イ>の地点で対向車線に甲車が別紙図面<2>の地点を接近進行して来るのを発見し危険を感じ急制動の措置をとるも間に合わず、同<×>の地点(<イ>の前方四・七メートルの地点)で自車前部と甲車前部が衝突した。右衝突地点は対向右折車導入帯の停止線の南端から北方に約〇・八メートルで、その手前約一・三メートルの位置にある。

(3) 訴外亡秀人は、事故日の午前一時すぎころまで友人とスナツクなどで酒を飲み、酒酔いの状態で甲車を運転し小平市方面から柳橋交差点方面へ東進中、本件交差点にさしかかり、自車前方に対面する青信号にしたがい直進車用車線上を数台連続して進行するのを交差点内で追越すため右折車用車線を通り制限時速を約二〇キロメートル超過する時速約六〇キロメートルの高速で進行し、対向車両である乙車に前記<×>地点で正面衝突したものである。

(以下認定事実のうち、訴外亡秀人が追越禁止違反、速度違反、酒気帯び運転をなしたとの各事実は当事者間に争いがない。)

以上認定事実によれば、訴外亡秀人には本件交通事故の発生につき前方不注視、酒酔い、追越禁止違反、速度違反の過失があるというべきである。したがつて、訴外亡秀人は右過失行為により原告の後記認定の権利を侵害し、これにより後記損害を生ぜしめたので、同訴外人は原告に対し損害賠償義務があるというべきである。

2  原告の免責の抗弁(乙事件)

原告は自動車損害賠償保障法三条但書に定める免責事由があると主張するが、前項認定の事実関係によれば、訴外塚原にも本件交差点を通過するに際し、左側通行の原則を守り、右折車導入帯を斜めに横切つて通過することなく安全に通過すべき注意義務に違反した過失があるというべきである。したがつて、その余の点を判断するまでもなく原告の免責の抗弁は理由がない。

3  過失相殺について

前記認定の訴外塚原及び訴外亡秀人の各過失は、原告及び訴外亡秀人並びに被告らの各損害額の算定に際し、被害者及び被害者側の過失として斟酌するのが相当であり、右過失相殺の減額割合としては原告側は一〇パーセント、被告側は九〇パーセントとするのが相当である。

(甲事件)

三 権利侵害

甲事件請求原因第(三)項の事実は当事者間に争いがない。

四 損害

原告は右権利侵害により一個の物的損害を被り、これを構成する損害項目と金額は次のとおりである。

(1)  修理代 金四四万一三七八円

甲事件請求原因第(四)項、(1)の事実は当事者間に争いがない。右金額に前記過失相殺による一〇パーセントの減額をすると金四四万一三七八円となる。

(2)  休車損 金二五万二〇〇〇円

成立に争いのない甲第二号証、原告代表者尋問の結果によりいずれも真正に成立したと認められる甲第三、第四号証、同第五号証の一、二、同第六号証、同第九号証の一ないし八七及び原告代表者尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、原告は本件事故当時、一〇・五トン車(乙車)一台、四トン車四台を所有する貨物自動車運送等を業とする会社であるが、乙車の本件事故による破損修理に通常必要とされる七日間にわたり乙車を休車するの止むなきに至らしめられ、乙車の通年一日の平均収入は金五万円を下らず、これに要する必要経費である燃料費及び車両修繕費は通年一日平均一万円を超えることはないので、右休車期間の損害額は合計金二八万円を下廻らないと認められ、他に右認定を左右する証拠はない。

(計算式)

(50,000-10,000)×7=280,000

右金額に前記過失相殺による一〇パーセントの減額をすると金二五万二〇〇〇円となる。

(3) 弁護士費用 金八万一〇〇〇円

原告代表者尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告は被告らが任意の支払に応じないので原告代理人に本訴の提起及び追行を委任し第一審判決時において金一〇万円の金員を支払う旨約していることが認められ、他に右認定に反する証拠はない。しかして、本件事案の内容、審理の経過、前記損害額に鑑み、金九万円をもつて本件事故と相当因果関係ある弁護士費用と認めるのが相当であり、これに前記過失相殺による一〇パーセントの減額をすると金八万一〇〇〇円となる。

(4) 合計

右(1)ないし(3)の各損害項目の金額を合算すると金七七万四三七八円となる。

五 相続

甲事件請求原因第五項(1)、(2)の各事実は当事者間に争いがない。

原告は、訴外亡秀人の原告に対する損害賠償債務は被告らにおいて不可分的に相続承継すべきであると主張するが、元来、共同相続財産は相続人の共有に属し、各相続人は相続分に応じて被相続人の権利義務を承継するところ、金銭債務(可分債務)は当然に共同相続人間において分割承継されるのであつて、この場合、不法行為に基づく損害賠償債務に限り特に不分割承継を認めて債権者を厚く保護すべき、また相続人に重い負担を受忍させるべき合理的な理由はいずれもないというべきである。

しかるとき、被告らが相続承継すべき損害賠償額は被告海老澤清次につき金三八万七一八九円、同海老澤邦博、同海老澤洋二、同岡田美佐子はそれぞれ六万四五三一円(一円未満切捨)、同岡田直之は金一九万三五九四円(一円未満切捨)となる。

六 結論

よつて、原告は被告らに対し右記のような損害賠償額と右各金員に対する不法行為日である昭和五四年六月二〇日から支払ずみまでそれぞれ民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で原告の本訴各請求は理由があるからこれを認容し、その余の請求はいずれも理由がないので棄却することとする。

(乙事件)

七 権利侵害

乙事件請求原因第(三)項、(1)、(2)の各事実は当事者間に争いがない。

八 訴外亡秀人の人的損害

訴外亡秀人は前記認定のようにその生命を侵害され、これにより一個の人的損害を被り、これを構成する損害項目と金額は以下のとおりである。

(一)  逸失利益 金二三二万二九五五円

(ア)  給与賞与損

証人海老澤淑明の証言とこれによりいずれも真正に成立したと認められる乙第三、第四号証及び弁論の全趣旨によれば、訴外亡秀人は、本件交通事故当時、満三二歳の健康な独身男子であり、訴外京王帝都電鉄株式会社に勤務していたものであるが、右事故に遭わなければ満六〇歳までの二八年間右訴外会社に勤務して稼働できた筈であり、その間年収金二七四万八八三四円を下廻らない収入を得、以後満六七歳までの七年間さらに稼働して当裁判所に顕著な労働省発表の昭和五四年賃金構造基本統計調査報告第一巻第一表産業計、企業規模計、男子労働者、学歴計、六〇歳の年間収入額である金二四五万九四〇〇円を下廻らない収入を得、右各期間の生活費は収入の五〇パーセントを超えぬこと、以上につき高度の蓋然性のあることが認められ、他に右認定を左右する証拠はない。

右認定事実を基礎としてライプニツツ式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して訴外亡秀人の逸失利益の現価を算出すると金二二二九万六一五七円(一円未満切捨)となる。

(計算式)

2,748,834×(1-0.5)×14.8981=20,476,201.90………<1>

2,459,400×(1-0.5)×(16.3741-14.8981)=1,819,956………<2>

<1>+<2>=2229万6157.9円

(イ)  退職金損

証人海老澤淑明の証言とこれによりいずれも真正に成立したと認められる乙第七、第八号証及び同第四九号証と弁論の全趣旨によれば、訴外亡秀人は、本件事故に遭わなければ六〇歳まで前記訴外会社に勤務した筈であり、六〇歳のときの退職金は控え目に計算すると金九二六万円を下らず、これを現価に換算すると金三八五万七七〇〇円となり、訴外亡秀人の本件事故による死亡退職金二九二万三九〇〇円を控除すると残金九三万三八〇〇円となる。

(ウ)  合計

以上、(ア)と(イ)を合計すると金二三二二万九九五七円となり、右金額に前記過失相殺による九〇パーセントの減額をすると金二三二万二九九五円(一円未満切捨)となる。

(二) 相続

被告海老澤清次及び亡ては相続人として各二分の一の相続分を有することは当事者間に争いがないので、それぞれ訴外亡秀人の金一一六万一四九七円(一円未満切捨)の損害賠償請求権を相続取得した。

九 父清次及び母ての人的損害

被告海老澤清次と亡ては前記認定のように本件事故により実子を死亡させられ、これによりそれぞれ人的損害を被り、これを構成する損害項目と金額は次のとおりである。

(一) 治療費 各金二五〇円

弁論の全趣旨及びこれにより真正に成立したと認められる乙第九号証によれば、右両名は治療費として各金二五〇〇円を支払したことが認められ、他に右認定を左右する証拠はなく、右を超えた主張金額を認めるに足る証拠はない。

右金額に前記過失相殺による九〇パーセントの減額をすると各金二五〇円となる。

(二) 雑費

右両名が雑費として各金二五〇円を支出したと主張するが、これを認めるに足る証拠はない。

(三) 文書料 各金三二七円

弁論の全趣旨とこれにより真正に成立したと認められる乙第七号証によれば、右両名は文書料として各金三二七五円の支払をしたことが認められ、他に右認定に反する証拠はない。

右金額に前記過失相殺による九〇パーセントの減額をすると各金三二七円(一円未満切捨)となる。

(四) 葬儀費用 各金四万円

証人海老澤淑明の証言とこれにより真正に成立したと認められる乙第六号証と同第一一ないし第四八号証によれば、右両名は葬儀費用として少なくとも各金四〇万円の支出をしたことが認められ、他に右認定を左右する証拠はなく、右を超えた主張金額を認めるに足る証拠はない。

右金額に前記過失相殺による九〇パーセントの減額をすると各金四万円となる。

(五) 慰藉料 被告清次金六五万円

亡て  金五五万円

証人海老澤淑明の証言及び弁論の全趣旨を総合すれば、訴外亡海老澤秀人は、昭和二二年六月四日、被告海老澤清次と亡ての間の三男として出生し、昭和二四年父母の協議離婚に伴い親権者を父清次と指定され、昭和二五年父の再婚に随い新家庭で長じ現在に至つたものであるが、昭和五四年の本件事故に遭うまで他家に嫁いだ母亡て(昭和五六年三月二六日死亡)とは幼児期に生別して以来三〇年余の間にわずか一回程度会つたに過ぎないことが認められ、他に右認定に反する証拠はない。

右認定事実及び前記認定の事故の態様、結果、亡秀人の年齢など諸般の事情を勘案すると、被告清次の精神的苦痛を慰藉する慰藉料は金六五〇万円を下らず、亡ての慰藉料は金五五〇万円を下らないと認めるのが相当であり、これに前記過失相殺による九〇パーセントの減額をすると、金六五万円と金五五万円となる。

(六) 損害の填補 各金五〇〇万八五二〇円

乙事件請求原因第(四)項(8)の事実は当事者間に争いがない。

(七) 合計

以上認定事実によれば、被告清次が有する損害賠償請求金額は金一八五万二〇七四円であり、亡ての有する損害賠償請求金額は金一七五万二〇七四円であるところ、いずれも既に金五〇〇万八五二〇円の損害の填補を受けているのであるから、その損害賠償請求権はそれぞれ全額の填補を受けていることになる。

(八) 弁護士費用

前項認定のように被告清次及び亡ての有する本件交通事故に基づく損害はいずれも全額の填補を受けているのであるから、右両名が支払を約していると主張する弁護士費用は本件交通事故と相当因果関係のある損害と認めることはできない。

一〇 結論

以上のとおりであるから被告らの本訴各請求はいずれも理由がなく失当であるから、これを棄却することとする。

(甲事件及び乙事件)

一一 よつて、甲事件原告(兼乙事件被告)の甲事件被告ら(兼乙事件原告ら)に対する甲事件請求は前記記載の限度で正当であるとして認容し、その余の同請求を失当として棄却し、乙事件原告ら(甲事件被告ら)の乙事件被告(甲事件原告)に対する乙事件請求は前記のように全部理由がないからいずれもこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 稲田龍樹)

別紙 現場見取図

<省略>

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